法定利率・法定利息
契約を交わした際にとくに金利を定めなかった場合に自動的に決められる金利の事を法定利率や法定利息といいます。
契約当事者の最低一名が承認であった場合は商法が適応されます。
その場合の法定利率は年6%と決まっています。
両方の契約者が承認ではなかった場合は民法が適応されます。
その場合の法定利率は年5%です。
金銭の貸し借りをする場合はそれが金融機関ならば利率の提示は当然されています。
しかし友人などの場合は多少異なってきます。
とくに無担保で返済期限も決めずに貸してくれた場合などではその融資に利率を決める事などないでしょう。
そういった場合に利子が欲しくなった、どうしてもその債権に利子をつけなければならなくなったときなどに適応されるのが法定利率です。
通常はあまり耳にすることのない言葉かもしれません。
しかし知っておくと少しは便利かもしれません。
悪徳業者の契約書で利率の記入がない場合があります。
空手形状態で後に法外な利率を記入する手口です。
そんな時に契約時の書類を保管、もしくは証拠として残るようにしておければ、この法定利率以上の利息を支払う事はなくなるのです。
一応の防衛手段としては使えますが、融資を受ける際には返済期限や利率の確認は最低限行ったほうが良いと思います。
ひとつ注意点もあります。
友人に貸した一万円を一年後、倍にして返してもらってそのままにしておくとその友人が「法定利率以上の利息を取られた」と裁判所に訴えると敗訴します。
たとえ友人が自主的に倍返ししたとしてもです。
ご注意ください。